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豚房施設、牛房施設、馬房施設等であって水質汚濁防止法が規制する物質と同様の化学物質を公共用水域に排出し湖沼の水質を汚染する施設を設置するもの――湖沼水質保全特別措置法18条。
分割後30日以内に県知事に届出しなければなりません。
水道水原水の浄水処理としてフッ素などを用いてクロロフォルムなどによる汚水を生じる特定水源特定施設を設置するもの――特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法14条。
船舶内で生じる廃油の処理事業者――海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律31条。
会社分割後、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければなりません。
住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域において工場又は事業場に金属加工機、空気圧縮機、鉱物用破砕機などを設置するもの――騒音規制法11条。
会社分割後30日以内に市町村長に届出しなければなりません。
振動について、前記と同様の規制。
振動規制法11条。
川崎市の東京急行電鉄東横線以東の地域などで動力を用いた吐出口の断面積6平方センチメートルを超える揚水機によって地下水を採取して工業の用に供する施設をするもので都道府県知事の許可をうけたもの――工業用水法第10条。
東京都の区部などにおいて揚水施設により建築物用地下水を採取するもので、揚水施設ごとに都道府県知事の許可をうけたもの――会社分割後遅滞なく都道府県知事に届け出なければなりません。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律第8条。
事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者会社分割後30日以内に、環境省令に定めるところにより、都道府県に届け出なければなりません。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条。
南極地域において科学的調査、観光等の活動をするもの南極地域の環境の保護に関する法律第10条。
会社分割後遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければなりません。
浴場業都道府県知事に届出。
公衆浴場法第2条の2。
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸、観せ物など――興行場営業興行場法第2条。
クリーニング業――クリーニング業法第5条の3。
理容業理容師法第11条の3(ただし、届出をした理容所の開設者の地位を承継する)。
美容業美容師法第12条の2(ただし、届出をした美容所の開設者の地位を承継する)。
飲食店営業食品衛生法第21条の2。
証券業会社分割後30日以内に内閣総理大臣に届出。
証券取引法第55条。
乗用車ヘルメット、乳幼児ベッド、登山用ロープなど一般消費者の生命または身体に特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品の製造または輸入業消費生活用製品――安全法第7条、同法別表第1。
普通肥料製造業または公定規格が定められている普通肥料の製造または輸入業――肥料取締法第13条2項。
ただし、会社分割後2週間以内に農林水産大臣または都道府県知事に届け出て、登録証または仮登録証の書替交付を受けなければなりません。
農薬製造業者または輸入業者――農薬取締法第5条の2。
ただし、会社分割後2週間以内に農林水産大臣に登録票の書替交付を申請しなければなりません。
米穀第一種出荷取扱業および米穀第二種登録出荷取扱業――主要食糧の需給および価格の安定に関する法律第11条、27条。
ただし、会社分割後、遅滞なく農林水産大臣に届け出なければなりません。
深海底鉱業者――深海底鉱業暫定法第19条。
会社分割後遅滞なく経済産業大臣に届け出なければなりません。
たばこ特定販売業者――たばこ事業法第14条。
たばこ小売販売業については、同法第27条。
ともに遅滞なく財務大臣に届出しなければなりません。
塩製造業者――塩事業法第8条。
遅滞なく財務大臣に届け出なければなりません。
液化石油ガス販売事業者――液化石油ガスの保安の確保および取引の適正化に関する法律第10条。
会社分割後遅滞なく経済産業大臣または都道府県知事に届け出なくてはなりません。
アルコール製造業者――アルコール事業法第7条。
会社分割後遅滞なく経済産業大臣に届け出なければなりません。
製造業等特定工場(敷地面積が9000平方メートルまたは建物の建築面積が3万1000平方メートル以上である工場または事業場――工場立地法第13条。
会社分割後遅滞なく都道府県知事に届け出なければなりません。
航空機の製造または修理事業者――航空機製造事業法第2条の7。
会社分割後遅滞なく経済産業大臣に届け出なければなりません。
特定貨物自動車運送事業者――貨物自動車運送事業法第35条7項。
国土交通大臣に届け出なければなりません。
貨物軽自動車運送事業者――貨物自動車運送事業法第36条3項。
国土交通大臣に届け出なければなりません。
自動車分解整備事業者――道路運送車両法第82条。
会社分割後30日以内に地方運輸局長に届け出なければなりません。
旅行業――旅行業法第16条。
ただし、会社分割後60日以内に、承継会社が旅行業の登録を受け、かつ、営業保証金につき権利を承継した旨を国土交通大臣に届け出たときは、承継法人が営業保証金を供託したものとみなされます。
登録ホテル業者――国際観光ホテル整備法第14条。
会社分割後30日以内に国土交通大臣に届け出なければなりません。
一般ガス事業者――ガス事業法第11条。
会社分割後遅滞なく、経済産業大臣に届け出なければなりません。
簡易ガス事業者については、経済産業局長に届け出なければなりません。
同法37条の7。
熱供給事業者――熱供給事業法第10条。
会社分割後遅滞なく、経済産業大臣に届け出なければなりません。
電気用品製造業者および輸入業者――電気用品安全法第4条。
電気用品の製造輸入業者で経済産業大臣に届出をした者は、会社分割後遅滞なく、経済産業大臣に届出をしなければなりません。
会社分割によって当然には営業許可が承継されるわけではなく、営業の承継には行政官庁による別個の承認が必要な類型です。
ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊営業旅館業法第3条の2。
都道府県知事の承認。
電気事業者(一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者をいう)電気事業法第11条。
ただし、経済産業大臣の認可を受けなければ会社分割による承継の効力を生じないとされます。
特定規模電気事業者については、会社分割による地位の承継は、会社分割を経済産業大臣に届け出るだけでいいとされています(同法16条の3)。
一般旅客自動車運送事業者道路運送法第36条2項。
ただし、国土交通大臣の認可を受けなければ会社分割の効力を生じません。
この認可にあたっては、当初の一般旅客自動車運送事業者に許可を与えたときと同じ基準にもとづいた審査がなされます。
一般貨物自動車――運送事業者貨物自動車運送事業法第30条。
ただし、国土交通大臣の認可を受けなければ会社分割はその効力を生じません。
利用運送事業者――貨物運送取扱事業法第17条。
ただし、国土交通大臣の認可を受けなければ会社分割の効力を生じません。
鉄道事業者――鉄道事業法第26条。
ただし、国士交通大臣の認可を受けなければ会社分割の効力を生じません。
軌道会社――軌道法第22条。
国土交通大臣の認可を受けなければ会社分割をなすことができません。
港湾運送事業者――港湾運送事業法第18条。
ただし、会社分割は国士交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
発券倉庫業者――倉庫業法第18条。
ただし、会社分割について国土交通大臣の認可を受けたときは承継会社は発券倉庫業者の地位を承継します。
一般旅客定期航路事業者――海上運送法第18条。
ただし、会社分割は国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
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